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2005年06月11日

経営課題について(9)リスクマネジメントの徹底Ⅱ

それでは、他の領域はどうでしょう。

注意義務違反、看護観察義務違反について考えてみましょう。

1.課業分析
2.マニュアル化
3.医療事故が発生する可能性の高い部分の特定
4.抑止のための手続き、ノウハウの創造
5.マニュアルへの反映
6.技術技能の教育
7.仕事の仕組みの見直し
8.評価

となります。但し、それぞれの項目を設定するために、どのような事故が発生したのかについて類型化や分析が別途必要です。

したがって、SHELL、4E4Mといった手法、根本原因分析、といったツール頼らず(意識には置きながら)実際に自分の考えで業務のフローや手順、留意点といったものを修正し、マニュアルに反映させるという業務を行わなければなりません。

何れにしても、事前に事故の網羅的把握を行い、仕組みの見直しや個人の技術技能の向上を行っていくなかで、訴訟を抑止することが必要です。それはとりもなおさず、医療事故を予防することと同じ意味であるということになります。

単にもぐらたたきの、レポート提出を中心とした対策だけではなく、実際の仕組みを事前につくったり、個人の技術技能を向上させる対策が適当です(続く)。

投稿者 石井友二 : 2005年06月11日 15:38

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