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2005年08月05日
経営課題について(49)リハビリテーション強化Ⅰ
リハビリは、対象が整形や脳外だけではなく、あらゆる場面で利用されるものです。
廃用症候群、一般的な麻痺への対応だけではなく、生活習慣病や呼吸器のリハビリテーション等、リハビリテーションの対象はとてもひろいものがあります。
リハビリを行なう病棟として平成12年4月から回復期リハビリテーション病棟が設定されました。入院のための要件は次のものです。
(1)脳血管疾患や脊髄損傷など(頭部外傷も含む)の発症(受傷)から3ヶ月以内の患者
(2)大腿骨頚部、下肢・骨盤などの骨折受傷から3ヶ月以内の患者
(3)外科手術、肺炎などの治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後または発症後3ヶ月以内の患者
(4)上記に準ずる状態(病棟専従のリハ医師が医学的に判断し準ずると判断した患者)は、180日以内を限度として入院することができます。
診療報酬上この入院料を算定するためには、リハビリの施設基準、療法士の人数基準、床面積基準、専従医の規定、看護基準、該当疾患基準などを満たす必要があります。
病院機能評価においても、一般審査とは別に一般審査に合格した病院は「付加機能リハビリテーション」という審査を受けることが可能です。
救急医療,緩和ケアに並んでリハが付加機能評価として加えられましたが、これは回復期リハ病院など,リハを重視した施設をターゲットにした評価であり、リハビリテーションが評価されている理由がここにもあります(続く)。
投稿者 石井友二 : 2005年08月05日 04:52
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