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2005年08月06日

経営課題について(50)リハビリテーション強化Ⅱ

なお、16年4月1日の診療報酬改定により、回復期リハビリテーション病棟と同様に、亜急性期に属する病棟適用として、亜急性期入院医療管理料が新設されました。

この亜急性期病床を開設するための施設基準は次のものです。看護配置2.5:1以上、看護師7割以上、在宅復帰支援者の専任配置、診療録局理体制加算の算定、理学療法(Ⅲ)以上、退院患者の6割以上が在宅等へ移行、病床面積は6.4㎡以上/人といったものがそれです。

急性期と慢性期の橋渡しをする部分ですが、平均在院日数の計算の埒外におかれていることを理由に導入するところがあります。

亜急性期病床の意味を理解し、正しい利用による管理が行なわれる必要があります。

なお、亜急性期医療の対象となる疾患等の例としては、
(1)コントロール不良な糖尿病
(2)増悪と寛解を繰り返す肺炎
(3)高齢者、慢性疾患患者等の大手術後(開胸手術等)
(4)インターフェロン治療中の肝炎
(5)人工呼吸器管理や投薬量の検討が必要な神経難病
(6)抗がん剤治療のための定期的な入院が必要な悪性腫瘍
(7)増悪と寛解を繰り返す血液疾患等
(8)急性期から回復あるいは慢性期への移行途上の状態
(9)慢性期の増悪等、一時的に医療必要度が高まる状態
といったものが考えられていました。

何れにしても、厚生労働省の考え方として、今後はより一層住宅復帰を促進するというものの表現であり、後方連携の充実が図られる必要がある、と考えることができます(続く)。

投稿者 石井友二 : 2005年08月06日 04:55

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